世田谷区立給田福祉園(障害者福祉サービス事業:生活介護)

給田福祉園の権利擁護への取り組み

給田福祉園の権利擁護への取り組み

基本的な考え方

法人の理念に基づき、利用者一人ひとりの人権と意思を尊重した支援を徹底するため、職員は「虐待防止要綱」を遵守します。

身体拘束や行動制限の実施については、規程・規則通りに対応し、権利擁護委員会もしくは虐待防止委員会を通じて実施し、透明性を確保します。

具体的な取り組み

  1. 意思尊重としての自己選択・自己決定を、視覚やわかりやすい声掛けによる情報提供により、利用者本位の支援を実施します。
  2. 差別がなく、障害のある人と障害のない人が地域で共に生活するための合理的配慮(障害者一人ひとりの障害に応じた対応)を意識した活動と支援を行います。
  3. インフォームドコンセント(説明と同意)に基づく支援を基本とし、利用者の権利を保障します。
  4. 安全配慮義務を意識した行事計画や日中活動に取り組みます。
  5. 福祉サービス第三者評価の受審により、事業所の権利擁護に対する取り組みをチェックし、問題点を明らかにし、未然防止策を行います。
  6. 法人の「利用者からの苦情解決実施要綱」に基づき、苦情解決責任者、苦情解決担当者を各事業に配置することにより、相談を受ける体制を整備します。その他にも、苦情解決第三者委員会を設置し、現場訪問を実際に行うことで、改善点についてのアドバイスを受けられる機会を設けていきます。
  7. 苦情があった場合は、統一された書式の下に、日時・事業・内容等を記入し、サービス管理責任者を通じ管理者に報告します。事案によっては、苦情申出者のプライバシー保護に留意しながら、法人、苦情解決第三者委員他、関係者に通知し、具体的な改善、解決策について協議対応します。また、その改善策については、できるだけ迅速かつ具体的に苦情申出者に直接説明し、了解を得るようにします。
  8. 苦情解決第三者委員(オンブズマン)を保護者説明会にて紹介し、解決制度の定着を図ります。
  9. 世田谷区保健福祉サービス事業者指導要綱に基づき、世田谷区障害福祉担当部障害者地域生活課へ報告します。
  10. 権利擁護支援センターの趣旨に沿って、障害のある人がその意思決定に基づき、さまざまな社会資源を活用して、安心安全な生活が送れるように支援します。

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